2019-04-02 第198回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
その中で、選挙権、被選挙権の年齢についてという部分で、まずは、衆議院と参議院、知事の被選挙権が五歳違うのはどういう経緯でしょうか。
その中で、選挙権、被選挙権の年齢についてという部分で、まずは、衆議院と参議院、知事の被選挙権が五歳違うのはどういう経緯でしょうか。
民法の成年年齢と選挙権、被選挙権との関係というお話ですが、これらはやはり制度が異なりまして、選挙権と被選挙権でもあり方を異にするという場合もございますので、一つを十八にするからといってほかをそろえる必要はないという考えは先ほど私が意見で述べたとおりです。
私が調べられるだけ調べた限り、百九十五カ国調べたんですが、選挙権、被選挙権の年齢は必ずしも一致していないんですが、例えば下院、衆議院のように二十五歳に年齢が設定されている。二十六歳以上の被選挙権である国というのは、百九十五カ国のうち、中東など十一カ国しかありません。世界で比べてもかなり被選挙権の年齢が高い。OECDに加盟している国に限れば、もっと割合は大きい。
そこで、委員長になんですけれども、最後になりますけれども、現在の農業委員の選挙権、被選挙権、これ条文に書かれていますけれども、任命制に変えるということであれば、任命基準を本委員会に出すように要求をしておきたいと思います。
〔理事足立信也君退席、委員長着席〕 あと、被選挙権年齢の部分に関してですが、僕は少し過激かもしれませんが、選挙権、被選挙権年齢共に中学卒業後に与えてもいいかなと思っています。これは先ほどの中でも話をさせていただきましたが、義務教育というのはそういう期間だと僕は思っていますので、義務教育が終われば一人の大人として扱うような教育あるいは社会の体制が整ってもいいんじゃないかなとは思っています。
地方議員の選挙権、被選挙権年齢、全国一律じゃなくて、もっと柔軟に決められてもいいと思います。あと、政府のいろいろな審議会がありますけれども、これも、今度、十八歳に投票権が引き下げられるわけですから、大学生が審議会の委員に入ったって私はいいと思うんですね。
○武正議員 先週もお答えいたしましたが、地方議員の選挙権、被選挙権年齢については、先ほどの住民投票の例もありますし、これは公選法の改正といったこともありますが、直接憲法にはうたっていないわけですので、各党でこうした点についての議論の余地が大いにあるというふうに思っております。
今回の審議の中でちゃんとそういうふうな話がされたということを私は残していくためにも、もう少し聞かせていただきたいんですけれども、やはりそういう意味では選挙権、被選挙権を同年齢にするべきなんじゃないかな、それが理にかなっているんじゃないかなと思いますが、これも提出者であります井上先生の方からお願いします。
そこで、審議会は、納税要件を全廃するということを決めた上で、選挙権、被選挙権の年齢、性別をどうするかという議論をしております。
としており、国政における選挙権、被選挙権とも十八歳以上としているところであります。 近年の傾向としても、被選挙権年齢も十八歳に引き下げている国もあり、下院の選挙権、被選挙権年齢を十八歳としている国は、イギリス、ドイツ、フランス、カナダ、ロシア、オランダ等々となっております。
当然ですけれども、参政権というのは、国、地方の選挙、これは選挙における選挙権、被選挙権ということであって、憲法において国民のまさに固有の権利というふうに、先ほどの条項というものはしっかりと明記をしているわけであります。 そういう意味では、国民ではない者に付与するものであったり、さらには、これを分割して付与するというようなものではないというふうに思います。そのとおりですよね。
しかも、これまで選挙委員の選挙権、被選挙権は、耕作の業務を営む者、またその配偶者などで耕作に従事している者、農業生産法人の構成員で耕作に従事している者でした。それが、選任委員は、農業者の創意工夫を最大限に引き出すことに優れた識見を有する者とされています。これはどういう人のことを指すんでしょうか。これまでの地域の農業者の代表、農業者ではないということなのか。
こうした者に対しまして、十八歳、十九歳の者に対しまして、刑罰を科することなく、別途、公職選挙法で本人の選挙権、被選挙権の停止等を規定することができるかどうかといったことにつきましても、私ども、内部でも議論をいたしましたけれども、なかなか二十以上の者との取り扱いの平等を担保できる方策を見出すことが、現時点ではまだできていないという状況でございます。
一人の方が二つの住民票を持つという意味での二重の住民票ということにつきましては、一つは、選挙権、被選挙権を二重に持つといったようなことができるのか、やはりそれは適当ではないのではないか、それから、納税の義務につきましても、住民票の所在地と避難先、二重課税の問題が生じることがないのかどうかといったような問題が大きな問題としてございますことから、制度化は大変難しいというふうに考えております。
もう一点だけ、済みません、お話しさせてもらいたいのは、我々が一番議論したところは、成年後見制度を利用した人だけが選挙権、被選挙権を失われているんです。成年後見制度を利用されていなくて、高齢の理由で、また様々な障害の理由で判断能力を欠けている方々というのは残念ながらたくさんいらっしゃるわけです。そういう方々との関係では極めて不公平なわけで、この点はいかに言おうが説明が付かないわけなんですね。
まず、成年被後見人の選挙権、被選挙権に係る欠格条項については、平成二十二年六月にはもう既に内閣に設置されていた障がい者制度改革推進会議において、廃止も含めその在り方を検討するという意見表明がなされ、その後、平成二十四年六月に成立した地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の附帯決議にも、成年被後見人の政治参加の在り方について検討を行うとされてきたという
そもそも、今回のこの法改正は、三月十四日、東京地裁で、成年被後見人である名児耶匠さん、これは報道で名前が出ておりますのでそのまま申し上げますが、選挙権、被選挙権を有しないのは違憲であり無効であるという判決、この理由として、一律の選挙権剥奪はやむを得ないとは言えないということでございます。
○米田政府参考人 今回の成年被後見人の問題につきましては、まさに選挙権、被選挙権という、民主主義の土台である選挙制度の根幹にかかわる問題でございます。その点についての取り扱いが変わったというようなことでございますので、私どもといたしましても、これは、全国民に対して、この改正の内容について知っていただく必要があるというふうに考えております。
選挙権、被選挙権につきましては、先ほど選挙部長もお答えいたしましたように、民主主義のまさに土台である選挙制度の根幹にかかわる事項であります。成年被後見人の方の選挙権、被選挙権の取り扱いにつきましては、ノーマライゼーションの精神からも重要な課題であるということは、私たち、全て認識をしているところでございます。 ことしの夏には、七月には任期満了を迎えます参議院通常選挙が予定をされております。
○米田政府参考人 この判決は、選挙権、被選挙権にかかわるものでございます。選挙権、被選挙権は、民主主義の土台である選挙制度の根幹にかかわる事項でありまして、成年被後見人の方の選挙権、被選挙権の取り扱いにつきましても、非常に重要な課題であるというふうに認識しているところでございます。
ですから、当初、混乱の中でいろんな御難儀があったのかもしれませんが、今それは大分落ち着いてきているのではないかと、このように思いますし、二重の住民票を作ることに関しては、これは選挙権、被選挙権を二重に与えることにもつながりかねませんし、また、納税の義務について二重課税という問題も、それは本当の、何というか、形のことですけれども、そういったことも出てきますから、これは現行ではなかなか難しいんではないかなと
一市民として選挙権、被選挙権という立場で行動を行う、運動を行うのは、そこまで禁じられていないというふうに理解しておりますと。しかし、今あなたは文部科学政務官なんですよ。文部科学省から毎回通達が出ていて、教育公務員が個人としての立場を行おうが団体としての立場で行おうが、これに違反してはならないと、こういう疑わしめる行為はしてはならない。だから身分がしっかりと保障されているわけですよね。
一市民あるいは有権者として、その地位を利用しての政治活動ではなく、一市民としての選挙権、被選挙権という立場からの運動というものは、そこまで禁じられていないふうに私は理解しておりますというお話なんですね。この違いを教えてください。
その上で、実際にこの制度を利用しようと思って手続を始めてみて初めて後見類型になると選挙権、被選挙権がなくなるということを気付くという方も結構いらっしゃるというのが実態ではないかと思っております。
そしてまた、国政にまで永住外国人の皆様方に選挙権、被選挙権を与えるということは、先ほどの国民主権というところも考えてみれば、私は必ずしも適当ではないという判断をしているところでございます。
なぜ国政の選挙権、被選挙権を定住外国人の方が求めていないかということになるんですけれども、やはり地方と国政は違うという考え方から、もし選挙権を与えるならば国政を与えても一緒だからいいんじゃないかと思うんですけれども、なぜ国政はセパレートにして、国政の選挙権は外しているんでしょうか。これをちょっと教えていただけますか。 大臣、議員連盟で国政は外しているんですよ、選挙権。
ただし、情状により選挙権、被選挙権を停止しない場合もございます。仮に選挙権、被選挙権が停止された場合につきましては、国会法の規定によりまして被選の資格を失うという規定がございます。 以上でございます。